「雇用保険に未加入の場合」の意味によります。 その4日間ほどの期間が、雇用保険の被保険者要件を満たしていた場合で、かつ、会社がハローワークへ資格取得の届け出をしていなかった場合は、入社日に遡って資格取得届をハローワークへ提出し、資格喪失届(同時に離職証明書も)もハローワークへ提出する必要があります。 雇用保険の被保険者要件を満たしていなかった場合は、ハローワークへの手続きは何もありません。
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