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失業手当に関して

失業手当に関して雇用保険に未加入の場合の 離職票もしくはその代用となる 書類というものは存在しますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「雇用保険に未加入の場合」の意味によります。 その4日間ほどの期間が、雇用保険の被保険者要件を満たしていた場合で、かつ、会社がハローワークへ資格取得の届け出をしていなかった場合は、入社日に遡って資格取得届をハローワークへ提出し、資格喪失届(同時に離職証明書も)もハローワークへ提出する必要があります。 雇用保険の被保険者要件を満たしていなかった場合は、ハローワークへの手続きは何もありません。

  • 雇用保険に未加入だった場合は、失業給付は貰えません。 なので、離職票はありません。 退職したよ!と言う証明書が必要なだけなら、退職証明書を貰えば良いかと。だけど、退職証明書があっても失業給付は貰えません。

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