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ダブルワークの場合の社会保険について

ダブルワークの場合の社会保険について現在派遣会社とアルバイトを掛け持ちして 働いていますが、父の扶養内で働いています。 しかし私はもっと稼ぎたいためその旨を 派遣会社へ伝えたら、週5でフルタイムで 社会保険に加入して働いても良いと言ってくれました。 そうなった場合、社会保険に加入していない アルバイトの方の 年収130万円の壁はどうなるのでしょうか… この仕組みがよくわからないので、 どなたかお手柔らかに教えていただきたいです。 片方で社会保険に加入したら、もう アルバイトの方の年収は気にしなくても 大丈夫なのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 質問者さんが何か一つの健康保険に加入すれば、直ちにお父様の健康保険に被扶養者の取消しを届け出なければなりません。 おっしゃるとおり、「片方で社会保険に加入したら、もうアルバイトの方の年収は気にしなくても大丈夫」です。その場合、もう片方のアルバイトでも健康保険の加入要件を満たせば、そちらも健康保険に加入することになりますが、届け出により、1枚の健康保険証しか発行されません。

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  • あなたが 派遣で社保加入すると 親の扶養からはずれます 保険証などは親にかえしまして 派遣会社から保険証をもらいます で、自分で社保に加入したので、あなたの所得に 制限はないです ただし、副業する場合は、副業先で社保に加入する ような時間を働くと ちと面倒になります。

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