解決済み
役所(臨時)内定をもらっている場合、失業保険の認定は受けた方がいいですか?H21年3月末で退職しました(臨時期限が満期になったため)同時に3月に受けた役所の臨時職員の内定をもらっています。雇用開始は6月1日〜で、5月は週に20時間満たない程度で研修アルバイトが入っています。内定はもらっているもののまた臨時職員なので、6月の正規雇用までに正社員で雇ってもらえる所があったらそちらに就職したいと思い現在就職活動中です。 ハローワークに問い合わせたところ、次の仕事が内定していても他を探していいて就職活動をしていれば、失業保険はもらえる可能性が高いと言われたので、4月17日に離職表をハロワに提出し、今度GW明けに第1回目の認定があります。その際に、1つ内定が決まっていることはハロワには伝えてあります。 5月1日に内定をいただいている会社でバイトをはじめましたが、まだ就職活動は続けるつもりです。ですが万が一、6月1日までに他に決まらなかった場合、内定をもらっている役所(臨時)に就職するつもりでいますが、役所なので失業保険をもらっていたと分かった場合どう思われるか不安です。採用通知書も総務課でわざわざ書いてもらわなければなりませんし、もし私の行為が不正受給にでもなってしまったらどうなるのか、と考えると不安です。 そこで質問なのですが、 (1)私のようなケースでは失業認定を受けた方がよいでしょうか?このケースでの、認定を受ける際と受けない際のそれぞれのメリット、デメリットをおしえてください。 (2)失業保険の受給期間は確か、退職後の1年間は有効だとありましたが、今回認定を受けない場合で次の会社を1年以内に自己都合で辞めた場合、3ヶ月待たずに至急されたりしますか?
969閲覧
(1)「次の仕事が内定していても他を探していいて就職活動をしていれば、失業保険はもらえる可能性が高い」というハローワークの見解は、実は「内定はもらっているが確定でなく、就業は未定で流動的」であることを前提にしています。 質問者さんの場合はどうでしょうか。質問者さんの流動性は、しかし別の就職活動が芳しくなかったときは最終的には役所の臨時職員に進む、という点では内定が確定しているわけで、厳密には「内定は未定」ともいえない面があります。 これを就業先の役所からすれば、「直前まで雇用保険を受けていたことは結果であって目的ではなかった」と解釈もできますし、また質問者さんだってそう主張していいことになります(実際にそのことを問い詰めてくることも、まずないでしょうけど)。 ですが、ハローワークの見解においては「就業前提でのアルバイト開始であれば、そこからは失業給付でなく『就業手当』の該当要件範囲」と解釈されても仕方がない面もあります。認定を受ける受けないよりも、次回の認定日には質問者さん固有の事情をすべて申告され、そこから判断を仰ぐことが一番賢明かつ無難に違いないです。 (2)今回給付の権利をすべて持ち越して就業された場合でも、失業給付は次の職場での退職理由の区分で決まります。つまり、次が自己都合退職の場合には3ヶ月の制限期間が必ず加わることになります・・・ ※なお次の職場に就業されることで、その職場のの退職日翌日が新たな受給期間への起算日となり、前回の有効期限は関係がなくなります
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る