解決済み
時間外労働の計算方法について教えてください。勤務先が、特別条項付きの36協定(変形労働制)を結んでおり、1ヶ月の時間外労働の上限が42時間とされています。 1日の実労働時間が7.75時間で、会社カレンダーで2月は20日間勤務です。7.75時間×20日=155時間① これを超えた分が残業代として、毎月お給料をいただいています。 今月既に、40時間残業している場合、 36協定でいう時間外労働は、8時間/日を超えた時間のことで、8時間×20日=160時間② 今月の残業時間の40から、②-①=5時間を引いて考えるのでしょうか? 40時間-5時間=35時間(法定時間外労働)? また今月有休を1日使った場合、有休は実労働時間にはカウントされない?ので、さらに-7.75時間を引いて考えるのでしょうか? 35時間-7.75時間=27.25時間(法定時間外労働) 計算方法がよくわからず、困っています。 説明がわかりにくいかもしれませんが、 実労働時間7.75時間のときと、 有休を使った月の法定時間外労働の計算方法を、 どなたかよろしくお願いします。
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36協定の月の上限が、42時間ということは、1年単位の変形労働時間制を敷いているものとおもわれます。 変形労働時間制の時間外労働の把握は、ネット検索すれば随所に説明があります。拙者プロフィールにも詳述してあります。 簡単に言うと、お勤め先の場合は残業対象は頭からクリアいただいて、8時間超えた部分、週40時間(週6所定勤務の週は46時間半)超えた部分、そして1年終わる時(変形期間終期)、の3段階で把握し時間外労働(各段階では時間外労働をダブルカウントしない)とします。 有給つかった週は、週枠にゆとりができるだけで、減算はしません。不明な点は補足ください。
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