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労働基準法について 保育園で働いてます。 今年3月で退職するので労基に訴えたい思っているのですが、初めて労基に言…

労働基準法について 保育園で働いてます。 今年3月で退職するので労基に訴えたい思っているのですが、初めて労基に言うのでいろいろ教えていただきたいです。まず私の情報ですが、保育士以外の職種(特定されるとまずいのではっきり言えませんが栄養士、看護師、用務員などの枠)で働いています。新卒で、お恥ずかしなからバイト経験なしなので、社会についてわからないことがあるので、こんなこともわからないのかと思っても優しい目で見ていただけると助かります。 ①交通費について 求人票には、交通費の上限がありました。 私はバスで最寄り駅まで行って、そこから電車に乗って職場に行くので、定期代を計算すると上限ギリギリ越えなかったのでバスの定期代と電車の定期代を提出したところ、「家から最寄りまでは出さない。就業規則に書いてあったでしょ」と言われました。そんなこと入社前に言われなかったし、就業規則にもそんなこと書いてありませんでした。 うちの両親は「働きに来てもらうのに、出してやる精神がおかしいし、家から会社までの交通費はしっかり払うべき」と言っています。 交通費に上限があったり、家から最寄り駅までの通勤手段が支払われないのはよくあることなのでしょうか? ②休憩時間について 求人票には休憩時間が1時間と書いてあったのに、実際には30分しかありません。 シフト表にはしっかり1時間と書かれているのに実際は毎日30分だけです。職場に貼ってある休憩時間表はシフト表と違って、30分単位で区切られています。変形時間労働制なので、9時間働いたとしても30分です。 労基に言っても、保育園なので多めに見られてしまうでしょうか。 ③就業規則について 突然就業規則が変わりました。 そして実際に公に出されたのが、変わった1ヶ月後でした。 就業規則って変わったらすぐ職員に言わないといけないのではないでしょうか? ④労基について そもそもですが、退職する1ヶ月前でも大丈夫なのでしょうか。また、職場に訴えたことがばれたりしますか?(調査の方から直接職場に連絡が入ったりなど…) それから、例えば①の交通費など支給されなかった分は、後から支払われることがあると聞いたのですが、本当でしょうか。 たくさん書いてしまいすみません。 ④は個人的な質問なので、実際労基に言いたいのは今のところ①から③です。これでは訴える内容として薄いでしょうか… 詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

補足

訴えたいこともう一つありました。 入社前に送られてきた雇用契約書には、「半年間試用期間があってそこから正規雇用に切り替わる」「昇給あり」となっていました。 実際は、半年後たって新しい契約書をみても有期雇用のままでした。昇給も寸志だけでした。 このあたりもお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①労働基準法では規程がありませんから違法ではありません❗労使の力関係によります。 ②これは違法です。超過分は請求してください! ③本来なら過半数従業員代表と同意が必要です。 ④大丈夫です。交通費は違法ではないので払う義務はありません❗ ①は違法ではないですから却下されます。 私は②なら監督署の指導と賃金の支払いを請求できます。 そもそもこういうブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払われない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合でやめることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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