解決済み
失業手当(雇用保険の基本手当)の支給について 3月末で会社を退職する予定です。 そこで失業手当を貰いながら求職活動をしようと考えているのですが、4月からのお金に困るため、アルバイトをしたいと考えています。 下記認識で正しいかご教示いただけますでしょうか。 ①4/1〜受給完了日までは国民健康保険に加入する(受給完了後は夫の扶養or転職先で加入) ※現職の任意加入は高いのでなし ②給付制限中はアルバイト可能。週20時間未満であれば、1日あたりの時間は問わない(8時間まで)。 また働いたからといって、週20時間を超えない、かつ、いくら稼いでも、受給手当の金額に変更はない。 ③失業手当受給中もアルバイトは可能。 1日あたり4時間以上働いた方がトータルで受給できる失業手当金額が多い(満額もらえる) 4時間以上働いた日数分、受給日が延長になる ④ ②③について、1日4時間未満、週20時間未満という記載をよく見るのですが、 1日6時間×3日=週18時間でもオッケーなのでしょうか。 また、上記がオッケーの場合、 例えば1ヶ月(30日)で見た時に、 時給1200円×6時間/日×10日=72000円 基本手当日額6000円×20日=120000円 合計192000円 というのは可能なのでしょうか。 宜しくお願い申し上げます。
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①あってます。社会保険を抜けた手続きをしてからじゃ無いと加入出来ないので、後日、4/1〜に遡っての加入になると思います。 ②給付制限中は、週20時間を超えても構わないが、一旦、就職扱いになるが、給付制限前までに仕事を辞めれば、問題ない。 ③4時間以上の日の失業給付は、先送りになる。 ④1日4時間未満は、減額支給になる人が多いので、バイト希望なら推奨しない。 > 1日6時間×3日=週18時間 OK。 失業給付は、最大28日分ずつでの計算なので、、、 失業給付×16日分+バイト代12日分という計算になる。 ただし、バイト代の給料の締日によっては、貰える時期が失業給付とは異なるので、支出の計画は立てにくいかも。 逆に失業給付は4週間おきでの支給なので、毎月、少しずつ支給日がズレます。
<②> 1日4時間以上のアルバイトは、 その日の基本手当は「支給停止」となり、 先送りとなる。 週20時間以上のアルバイトは、 その週(7日分)の基本手当は「支給停止」となり、 「7日分」先送りとなる。
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