回答終了
派遣社員の健康保険について 3月より派遣社員で就業予定です。社会保険に加入できるのが派遣会社によると2か月後から(最初の契約期間が2ヵ月なので初回更新後)ということなのですが、現在夫の社会保険の扶養に入っています。 この場合3月、4月の2か月間は健康保険はどうなるのでしょうか? 3月に働いた分の給与は4月に払われるので3月までは夫の社会保険の扶養に入っていてよいのか、3月から扶養を抜けて自ら2か月間国民健康保険に加入するのか良くわかりません。 派遣で働くのが初めてなのでアドバイスよろしくお願いいたします。
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月額108,333円を超える雇用契約なら、その契約が適用される日から被扶養者異動届を出すべきですが、新年度になってすぐに被扶養者の確認がない会社なら、5月に保険証を受け取ったらコピーを添付して資格取得年月日で異動届を出しても遡って調査されることはないです。 会社から扶養を抜けるように指示があった場合は、資格喪失証明書を貰って国保に加入し、社会保険適用になったら国保も資格喪失の手続きをします。
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