教えて!しごとの先生
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令和4年10月から社会保険の適用拡大とあります これは決算が3月だと 3月から払わないといけなくなるのでしょうか …

令和4年10月から社会保険の適用拡大とあります これは決算が3月だと 3月から払わないといけなくなるのでしょうか そんなことを社員の人が ボソッと言っていたので不安です。あまり詳しくないので 教えてください 仕事やめたいです

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 会社の決算期に関係なく、法改正後は要件を満たす従業員全てが対象になります。 下記に当てはまるなら、10月以降に会社で社保加入手続きをした上、社保料を給与天引きで払うことになります。 ・週の所定労働時間が20時間以上あること ・雇用期間が2か月超見込まれること ・賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること ・学生でないこと 会社の社保に加入することのメリットとしては ・会社が社保料を折半してくれるので、今より社保料の負担額が下がる ・社会保険の給付金を申請することができる ・老後受け取れる年金が増える(基礎年金に厚生年金が上乗せされる) などがあります。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/juugyouinnri-huretto.pdf

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    eni********さん

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