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試用期間中の解雇と言うのはどのような場合に認められるのでしょうか?社風に合わない、協調性がないと言うような曖昧な理由でも…

試用期間中の解雇と言うのはどのような場合に認められるのでしょうか?社風に合わない、協調性がないと言うような曖昧な理由でも解雇できるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    弁護士です。 できませんね。 それらの理由が改善されず、また業務に具体的な支障が出ているところまで求められると考えます。

  • そんな理由では解雇できません、という回答は完全に間違っていますね。 解雇は可能、ただ「不当な理由だと争われたら負けますよ」ってだけ、です。 あなたに裁判などで争う気が無いなら解雇はどんな理由であれ成立します。争わないとは「納得しました」と同意義ですから。

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    なるほど:2

  • 試用期間中に限らず、解雇は「会社側からの理由・都合による」ものなので、会社の述べる理由での解雇が可能です。 ただしその理由が「解雇権の濫用」などの、不当な内容であれば、労働者側は裁判をして争うことが出来る、というだけです。 もし争わないなら「なんの問題も発生していない」わけですから、どんな理由でも解雇成立です。 試用期間(雇用から14日以内)は、解雇に当たって解雇予告手当が不要(即解雇可能)、というだけです。 15日を過ぎれば、例えどんな理由であっても解雇するには予告手当か30日間の雇用継続が必要になりますが、「解雇できない」わけではありません。

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  • そんな理由では解雇できません・・・ 例えば、使用期間中による労働力不足、つまり、指示した仕事にミスが 多いとか、遅刻や欠勤が多くって本採用するのは好ましくないとかね・・・ ただ、こういうケースでも直ちに解雇できるのではなく、会社側がいくら改善指導しても全く改善の兆しが見えないとかの、解雇回避努力を尽くしたか否かもあるし・・・

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    なるほど:1

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