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現在一般就労で休職しています。(双極性障害II型のうつ状態悪化のため) これを機に精神障害者福祉手帳3級を取得しました…

現在一般就労で休職しています。(双極性障害II型のうつ状態悪化のため) これを機に精神障害者福祉手帳3級を取得しました。オープン就労も考えましたが、アルバイト時代を含めると10年勤務したこともあり、福利厚生や給与の面でも、キャリアアップの面でも辞めずに続けていきたいと考えるようになりました。 信頼している人事の方には全てお話した上で復職はしたいと考えているところです。会社として、障害者雇用は知的障害・発達障害を持った方がアルバイトとして勤務されているようですので、正社員として障害者雇用に切り替える、などはできないと思います。 ただ、深夜勤務や早朝勤務など生活リズムが崩れるようなシフトは躁転の危険性があるため難しいことや、残業も多くできないことから、配慮いただかないといけなくなってしまうのは事実なので、普通の一般就労と比較しても障害はオープンにしていかなければならないのかなと思っています。(セミオープン就労のように) そこで質問なのですが、就労後に手帳取得した方で、取得したことを会社に打ち明けた方はいらっしゃいますか?もちろん会社によって対応はさまざまですから、一概によかった悪かったとは言えないと思いますが。もしメリット・デメリットがあれば教えていただきたいです。

補足

×就労後に手帳取得 ◯就職後に手帳取得

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回答(2件)

  • ご本人の考えでどちらでも構いませんが、申告しないと年末調整時に障害者所得控除を受けられません。よって「障害者なので安くなる税金の権利」を別に放棄してもいいなら、黙っていても良いかとは思います。 業務上の配慮に関しては、別に「障害者手帳」を取得したことは黙っておき、「病気である事」の方で配慮をお願いすればいいと思います。 ただし、です。 障害とか病気とかで「配慮」は必要ですがそれは一時的な事であり、将来に渡って「正常な労働力を提供できない」のであれば、それは解雇等に繋がります。 労働契約とは「会社の求める労働の提供」によって成り立ちます。 一時的に病気やけがでそれが50%になったら、会社はそれには配慮すべき義務がありますが、「期間が経っても元の100%に戻らない」なら、解雇、減給、降格などは行っても全く構いません。 その点を「病気や障害だと打ち明ければ、ずっと配慮して守られる」という勘違いにはならないようにお気を付けください。

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    2人が参考になると回答しました

  • 手帳は取っても黙ってる方がいい。休職してると言うことは診断書も出してるから、復職の条件に深夜早朝無しと書いて貰うだけでいい。病気はオープンでいいけど。 信頼してる人事の人と良く相談して。障害者枠だと雇い直しになるから。配慮はしてくれ、給料は安い。

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