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労働基準法の生理休暇について。 内容として、生理休暇の取得単位は1日、半日、時間単位で取得が出来る。そして生理休暇を取得した日について有給か無給かは法の縛りはなく、決めるのは企業に任されている。そこで、企業が生理休暇を取得した際、有給扱いは3日まで、それ以降は無給扱いにすると決めたとします。 ここまでは問題ないです。 しかし、この有給3日については、取得単位を1日単位のみとするとしたら、法令違反にはなるのでしょうか?有給は法令に上乗せ対応だから違反にはならないのでしょうか?
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前提として「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。」という法規があります。 ですので「生理休暇を拒否する」こと自体が違法になります。 これを考慮しますと、有給分が1日単位であっても問題はありません。 ただし半日・時間単位であっても生理休暇自体は認めなければならないということになります。 その際の「有給分」の扱いについては公平性を鑑みて定義する必要があるかと思います。
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