教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

社会保険証について知識をお貸しください。 取得日、平成27年1月1日 退職日、令和 4年2月9日 給料日、月末…

社会保険証について知識をお貸しください。 取得日、平成27年1月1日 退職日、令和 4年2月9日 給料日、月末締めの10日払いこの場合、保険証はいつまで使えていつまでに会社に返却すれば良いでしょうか。 また、保険料はいつまで支払う必要があるのでしょうか。 いろんなサイトを見てみましたが、理解力が乏しくイマイチわからず・・・。 よろしくお願いします。

続きを読む

121閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    保険証は退職日まで使えます。 保険料は、退職日の月はいらないので、 一月分まででいいのですが、、、その一月分を勤務先が一月分の給料からひいているのか(この場合2月)十二月の給料から差し引いているのか(1月) は、その会社にきかないとわからないので、多く引かれているとか疑問があればこれは何月分のですか?ってきけばいいと思います。 2月10日からは、国民健康保険に加入です。 日割り計算とかはないので、ひと月分を市役所にいって払ってください。 引落手続きもできます。

    なるほど:1

    nag********さん

  • 保険証は退職される2/9迄使えます。資格を喪失する翌日以降に会社に返却すればいいですが、退職日に医療機関受診の予定がなければ、念のため保険証番号を控えるか、コピーをとり 退職日に返却でもいいでしょう。

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • 退職日の前日まで使え、退職日が月の途中なら請求なし、末日なら翌月支給の給与から引かれます。 あと、保険に入っていない期間とはあってはならない原則なので、退職したら国民健康保険に加入するか、社会保険を継続するかいずれかの保険に加入しなければなりません。 国民健康保険は、月の途中加入でも一ヶ月分を請求されます。

    続きを読む

    なるほど:1

    ID非表示さん

< 質問に関する求人 >

日払い(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる