就労した旨の報告は必ず必要です。 黙って就労した場合は不正受給となります。 ・不正分の全額返金 ・2倍上乗せ(計3倍の返還) ・差押えの可能性 ・詐欺罪により10年以下の懲役の可能性 なお、受給を継続しつつ就労する場合は週20時間未満でなければなりません。 20時間からは支給停止となります。 20時間未満の場合は減額となりますが、収入額によっては支給停止となる可能性もあります。 いずれも収入を得た場合には報告が必要となります。
まず前職はいつ辞められたんですか?
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