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私が勤めている会社の定年は60歳で定年再雇用で65歳まで勤めることができます。会社役員になった場合は65歳まで勤めること…

私が勤めている会社の定年は60歳で定年再雇用で65歳まで勤めることができます。会社役員になった場合は65歳まで勤めることができる会社です。もし仮に50代で役員になった場合は60歳を迎えた時点で退職金を貰えるのですか?それとも役員を退職する時に貰えるのですか? まだ一般職の身分なので会社に聞けず、会社によるんでしょうけど、どうなんでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    役員は労働者ではないので一旦退職になります。労基法も適用されません。その時点で社員だった分の退職金が支払われます。役員契約を結んだ時点でそれまでの社員就業規則は適用されず別途役員就業規則が適用され給与は「役員報酬」となります。一般に役員就業規則は社員(労働者)には開示されていない場合が多いです。役員定年も取締役会の決議で変更可能です。株主総会での承認が必要な場合もあります。

  • 私の会社の場合(定年60歳、再雇用で65歳まで) 定年前に役員になった場合は、役員就任の時点で 退職扱い(退職金もその時点で支払われる) 役員就任中は給料でなく役員報酬の名目、 役員退任時には退職金でなく慰労金と言う名目で 支払われるようです。

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  • 役員になった時点で定年は無くなりますので、60歳支給はありません。 役員になったときに退職金を払う会社と、退職したときに払う会社の2種類があります。

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