教えて!しごとの先生
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今、現在私は、64歳で継続雇用で勤めております。来年の1月に65歳になるので、契約満了で今年の12月に退職し、来年1月よ…

今、現在私は、64歳で継続雇用で勤めております。来年の1月に65歳になるので、契約満了で今年の12月に退職し、来年1月より失業保険をもらいながら、アルバイトをしたいと考えております。(毎日日曜日では退屈で仕方ないので)但し、失業保険を貰うのに、待機期間7日は仕事は一切できませんが、給付制限期間2ヶ月は20時間/週をこえなければ、アルバイトでき、その日の失業保険は最後の日より、繰り越しできるそうです。 そこで、質問ですが、今、副業で ビジネスホテルのベッドメイクを しているのですが、待機期間は休んで、給付制限期間の2ヶ月は2回/週 アルバイトしたと報告すれば、問題ないのでしょうか?1日6時間で2日で12時間くらいしか働かないので、 雇用保険の対象にはなりません。 ただ、パートなので雇用契約を結んでいますが、働いている事になり、 不正受給で失業保険の3倍返しになったりするのでしょうか? 失業保険を請求する前に、アルバイトの雇用契約を一度解除したほうがいいのでしょうか? アルバイトで、土日だけなので、31日以上働く事はないのですが、お分かりになる方はお教え願います。

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回答(1件)

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    > 待機期間は休んで、給付制限期間の2ヶ月は2回/週アルバイトしたと報告すれば、問題ないのでしょうか? はい、問題ないですね。 一応、失業給付の手続きをした時に、『今、仕事をしているか』と言う質問をされると思うので、その時には、掛け持ちで仕事をしていると伝え、副業のことを報告しておいた方が良いですが。

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