解決済み
どなたかアドバイスをください、社会保険と国保の話ですが、 内容は、 去年2021 1月から 新入で社員を雇って1ヶ月の試用期間を得て2月から社会保険 厚生年金に加入しました。 しかし今年に入ってから、最近の話ですが、その社員が適応障害という理由でフルで働けないからパートにしてくださいと話がありました。 補足:彼には実はそう鬱病で入院歴があり障害者3級で自立支援をうけてます、面接のとき私が口頭でですが、何か病気や障害はありませんか?と聞いてすいませんひとに言えない病気なので病名は言えませんが障害者ではありませんとの話でしたので雇用しました。 正直私の会社は障害者が務まる仕事ではないのでそれ知ってたら雇ってないです。 *私の会社でいうフルタイムとは36協定に基づき残業一切なし、1日8時間、週5日、という感じです。 結局社員とはよく話し合った上でパートに、という事で話がまとまったのですがこの場合社会保険を脱退するのが普通なんでしょうか? パートになっての労働時間は朝8:30から昼休み1時間挟み15:00まで に、という事になりました。 おとといからです。 会社の規定があってか、法律上かわかりませんが社会保険厚生年金で雇うところもあるとは小耳にはみました。 しかしながら私的には社員で働くひとには社会保険、パートで働く人は国民保険というあたまがあります。 ちなみに 最近雇ったパートは週30時間労働で国民保険国民年金です。 と言った事情でまたひとりパートを雇わなくてはならなくなりました。 このままだと経費が嵩み経営が苦しいです。 どなたかアドバイスをお願い致します。 何卒よろしくお願い致します。 情報が足らなければ補足しますのでお願いします。
その社員はひいき目に見ても今現在普通ではないです。
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主の会社規模が何人かで、社保加入させるべき 労働時間が変わりますよね? 500人以下なら、30時間未満では非加入ですし。 雇用契約を変更し、外すのが正しいかと。
雇用形態が変わった場合は、変更後の雇用条件で社会保険の加入条件を満たすかどうかで判断します。 ただの勤務体系の変更で年収が下がった、と言う理由では社保の脱退はできないのですが、雇用形態の変更であれば可能です。 その人の場合は変更後は社保の加入条件は満たしてないので脱退は可能なはずです。
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