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本来の出勤時間より1時間遅く出勤できる代わりに、1時間残業しようという法律的にアウトですか?

本来の出勤時間より1時間遅く出勤できる代わりに、1時間残業しようという法律的にアウトですか?早く終われば残業なし、給料は8時間働いた分支払うこととします。

補足

企業側からこの働き方が提示されているとします。

321閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    1時間残業しましょうっていう表現はチョットありえませんが 簡単に考えれば、勤務時間が1時間ずれるだけですから就業規則でそういう勤務体制も問題ないですね フレックスタイム勤務などがこのような形態です うちなどは2時間早く、2時間遅くという勤務もありますのでね また、1時間遅く勤務に就いたが通常の勤務時間通りの時間におわちゃったから終業というのも問題ないですね ただ、そのあたりの管理を全社でする必要がありますね

    知恵袋ユーザーさん

  • つまり 始業時間が1時間がおそくなり、終業時間もそれに合わせて1時間が繰り下がる…勤務時間は8時間のままで 早く終われば 繰り下げした終業時間を待たず、退社できるうえに8時間労働とみなすということですか? であれば 働き手にとって不利益変更はないから 法律的にアウトなポイントはないです ただ >1時間残業しようという… の意味がよくわかりません 繰り下げした終業時間からもう一時間残業するってことなのかな であるなら 冒頭のわたしの解釈がまちがっていて 最大9時間はたらく想定なんですかね

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  • >本来の出勤時間より1時間遅く出勤できる代わりに、1時間残業 1日8時間勤務として、 1時間遅く出勤して8時間働いて、プラス1時間の残業をしたら、帰宅時間が2時間遅くなる。という理解でよろしいですか。 そして残業を義務化する代わりに、早く終わったら帰宅してもよし? 業種や業態しだいでは可能かもしれませんね。 というより、単純にフレックスタイム制でよくないですか?

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