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失業保険と年金について質問します

失業保険と年金について質問します昨年12月末で自己都合退職しました 他の方の質問回答で検索したところハローワークで申請した翌月から年金が停止される、との回答がありました 質問ですが 年金支給日が偶数月なのでハローワークで申請するのは今月より来月にした方が良いでしょうか? (待機期間、2月、3月、4月又は3月、4月、5月が手当が無くなる?) 例えば待機期間中に再就職が5月に決まった時は4月の年金は支給されますか? その場合は自分で年金機構まで足を運ぶ必要がありますか? 以前、検索した事が間違っていたらご指摘ください よろしくお願いします

補足

一番知りたいことは待機期間中の約3ヶ月、年金支給が停止されますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本手当の給付を受ける為にハローワークに申請(求職申込)をされると当該日の属する月の翌月分より年金が全額支給停止になります。 支給停止となるのは65歳到達まで支給される年金(特別支給の老齢厚生年金)になります。65歳到達後から支給される老齢厚生年金は支給停止対象ではありません。 待期は7日です。自己都合退職の場合の給付制限期間はコロナ禍の現在、2月に短縮されています。7日待機満了+2月給付制限の翌日からが基本手当の支給対象になると言うことになります。 待期7日と給付制限期間2月については実態として基本手当の支給はなされませんが、年金は支給停止になります。ご質問者さんが補足で一番知りたいとされている内容はこの結論です。 支給停止される期間を調整期間と言いますが、後に事後調整されます。過剰な支給停止を基本手当受給の実態と合わせ、事後に精算する為です。 この場合、調整期間の内、直近分の年金支給停止が遡及して解除され事後支給されることとなります。 勿論、受給期間満了又は所定給付日数分を終了した翌月分からの年金は支給されることになります。 通常は届出により機構が雇用保険被保険者者番号を把握していますので事後精算を含む、支給停止解除に伴う個人からの特段の手続きは不要・ご自身で年金機構等に足を運ぶ必要はありません。 この点は求職申込の際に確認されると良いでしょう。

    なるほど:2

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