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給与を年俸制にする際、一年分を一括で支払うことが禁止されているのはなぜですか?

給与を年俸制にする際、一年分を一括で支払うことが禁止されているのはなぜですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第24条第2号に「毎月一回以上、期日を定めて支払わなければならない」とあり、これに違反するからということになりますが、質問の趣旨はどうしてこのような規定があるのかということだと理解しました。 一年分を一括で払うとすれば、前払いになるか、一年間働いた後に支払いということになります。 前払いであればやむを得ず退職する際に莫大な返金が発生するので労働者を不当に拘束することになりますし、後払いであれば支給までの間、労働者の生活に支障をきたします。

  • 給与は毎月一度支払うと言うことが労基法で決っています。 年棒1億円のスポーツ選手でも月割りで受け取っています。

  • 労働基準法第24条の 「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」 の規定があるためです。 給与である以上はこの規定に従わなくてはなりません。

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    なるほど:1

    ID非表示さん

  • 年俸制でも、一年後に払うのならいいけど、まだ儲かっていないので、払えませんね。 一年後に儲かった分、稼いだ分を払うとして、誰も勤めてくれませんね。それまでの生活ができません。 一年契約しても、辞めるときや働けなくなる時って、突然来ますね。 社会保険料や税金はどうなるのでしょうか。 何の保証もないからです。 野球選手なんて、何千万とか決まってるのに、途中で辞めますよね。そんなとき、何千万も返してくれる補償もありません。

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