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私の会社は育児時間が午前午後30分終業直前でも認められています。ただそのまま帰ってはだめとのことです。理由は終業時刻の管…

私の会社は育児時間が午前午後30分終業直前でも認められています。ただそのまま帰ってはだめとのことです。理由は終業時刻の管理上です。というのも会社ではシステムにパスワードをいれて勤怠管理をしていますタイムカードみたいなものですが、育児時間の後そのまま帰宅では終業打刻ができないから一度もどって打刻せよとのことです。それも30分以内にです。勤怠管理についてはそれぞれ会社規定でしょうか?遅延なので遅れた場合は遅れた時刻で打刻し上司が最終的に始業時刻を修正することは認められたいますが、それと同じように育児時間に入る前に打刻し上司に修正も可能かと思うのですが会社に問い合わせるとそれは違法だというのです。営業は直帰が認められていますが私は事務なので認められていません。 育児時間は休憩のカテゴリーだから、終業しましたというう証明を帰ってしまったらだせないといううのです。。。会社の近くの託児所なら可能ですが、自宅付近なので迎えに行ってまた会社に戻ってとはとても30分ではこなせません。どうしたら良いでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    育児時間を取らせない嫌がらせではないとしたら、会社が過敏になっているようですね。 あなたが後から「終業時刻まで就業したのに記録がそうなっていない」と言い出すのを警戒しているのでしょうか? ・あなたに育児時間の届けを出させた上で、会社を出る時刻に退勤処理をさせる。 ・育児時間の届けを出させた上で、「公用外出」とする。 そういった扱いで充分だと思うのですが。 まあ、ここの回答を会社に示しても納得しないでしょうから、労働局に文書で見解を求めるぐらいのことをしないといけないかも知れません。 〉私の会社は育児時間が午前午後30分終業直前でも認められています。 そういう法律です。 「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる」(労基法67条1項) 「育児時間を勤務時間の途中に与える定めをし, 勤務時間の始め又は終わりに請求した場合にこれを与えないことは労基法 67 条違反である」 (昭 33.6.26 基収 4317 号)

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