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退職時の有給買い取りと残業代の請求について教えて頂きたいです。 ある会社の運営する事業所(お店)でアルバイトとして働き、途中から正社員になりました。そして退職する事になり、貯まった有給を使い切ろうとしたところできそうになかったため、退職する前に有給の買取をお願いしたところ断られました。 しかしアルバイトの人は退職時や勤務している間に有給の買取をしてくれていました。 就業規則には有給の買い取りについて書いていなかったため、この差は正社員かバイトかの違いなのでしょうか。 また残業代の計算が特殊で17時までの勤務なのですが、17時をまわってから30分は残業代が付きませんでした。 残業代は17時30分からのカウントとなり、たとえば18時まで残業しても残業代は17時30分から18時までの30分の分だけでした。 色々なサイトを見たところ、これはダメらしいですが実際のところはどうなのでしょうか。 またこれを請求する方法はありますか? どうぞよろしくおねがいします。
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「貯まった有給を使い切ろうとしたところできそうになかったため」 ⇓ そんなことは絶対にありません。有休は労働者の時季指定権(S48年最高裁判決)で、会社に拒否権はないからです。 退職前の有休消化に対して、「退職日まで出勤してほしい」と乞われた場合、「じゃあ、有休は買い取って」という話し合いになります。 そのような話し合いができないなら、「有休届を出して出勤しない」方法がベストです。 会社が欠勤扱いにして給与を支払わなければ、労基署に労基法違反(有休賃金未払い=39条9項)の申告(104条)をして、会社への指導を求めることができます。 なお、この違反には「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則規定(119条)もあります。ご参考まで。 定時である17時以降の残業に対し、30分が無給であることについて ⇓ 労基法34条が規定する休憩時間を確保するための休憩でない限り、違法です。 法定時間内残業か、法定時間外残業(割増)かによって、額は異なりますが、会社に支払いを文書で請求し、支払いがなければ前述記載と同様、労基署に申告して指導を求めることができます。 この場合、法定時間内残業であれば「30万円以下の罰金」(120条)、法定時間外残業であれば、119条適用です。
退職時を除く有給休暇の買取はそもそも違法です。 また、退職時に買い取るかどうかも、法による定めがないため、会社が自由に決定できます。 就業規則に記載せず、退職時買取を行うケースも少なくないので、以前買い取ってもらった人がいることを例に挙げて再度会社に確認してみてください。 なお、実際に働いているのに残業代を出さないのは違法です。 ただし、就業規則に「17時を過ぎて労働する場合は、17時から17時半まで休憩時間とする」といった記載があれば、その時間は「休憩時間」なので、労働時間にカウントしません。 とはいえ、それならそれで、休憩時間に休憩を取らせなかったという問題があるわけで、やはり、その分を払わないのはアウトですね。
貴方が書いた情報だけでは、何による差なのかは確定しないでしょう その30分がどういう位置付けか次第です。会社が17時から17時半までを休憩時間と定めているなら、休憩時間に無断で働き、かつそれを会社が黙認したと主張することになるでしょう
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