解決済み
「三種の業務」というのが、政令26業務・自由化業務・適用除外業務の 3種のことであれば、厳密に言うと、自由化業務ということになるでしょう。 まず適用除外業務(ネガティブリスト)かというと、これには当たりません。 ネガティブリストには「医療関連業務」というものがありますが、これは 医師、歯科医師、薬剤師の調剤、保健婦、助産婦、看護師・准看護師、 栄養士等になり、医療事務や電話の交換業務などは含まれません。 次に政令26業務かというと、これにもあたらないと思います。 政令26業務のうち電話に関する業務は24号の「テレマーケティングの 営業の業務」だけになりますが、これは営業に関わる業務ということなので 「病院での電話交換」がこれに当たるとは思えません。 http://www.hisamatsu-sr.com/haken/26gyoumu-24.htm 上記2つに当てはまらないものは全て自由化業務ということになります。 自由化業務になるので、最長で3年間の期間制限があります。 派遣会社と派遣先は、この期間制限を回避する為に、24号で契約を 締結しているかもしれませんが、これは違法だと言えます。
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