解決済み
神社の警備員アルバイトを今しています。12月31日から1月6日までしていて、16時から朝7時まで毎日勤務しています。単純計算で6日で90時間労働ですが、労働基準法などに違反していたりしないでしょうか?単純に気になっただけなのですが、お答えください!
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警備会社は36協定を締結し、1ヶ月変形労働時間制をとる為、 7日間のアルバイトで90時間なら違法にならないかと思います。 残業時間、深夜手当等、支給されていたら問題無いかと思いますよ。
なるほど:1
労働者が罪には問われません
労務経験者です。 会社が有効な三六協定なり変形労働時間協定を従業員代表との間で結んでいた上で、深夜割増を真っ当に払っていたら問題なしです。 変形労働時間制は月間の労働時間上限を加減するものです。
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