解決済み
残業代の請求裁判でタイムカードがなくてもメモや日記でも認められると言いますが、あとから偽造したものだったらどうするんですか? それは偽造だと被告が訴えて偽造の証拠が一つでもあったり、つじつまが合わない点を指摘したら、その証拠の信憑性は下がるのですか?
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1ヵ月とか短い期間じゃなくて半年、1年とか長い期間の記録つけてれば 証拠に使えます 会社の賃金台帳は違法がないように作ってるから会社に出せる証拠はない 正確に記録したものなら出せばいい
メモや日記等が証拠採用となるには、それが正しいものであるかが、あらゆる角度から検証されます。当然に同僚等の証言も重要です。偽造したものが採用されないとは言いませんが、相当な関係者を偽証罪に巻き込んでの話となります。
訴訟の段階では請求する方(原告側)はその書類で訴えることができますが 会社側は当然その請求について正誤性を検証しますからその時点で反論してきますね あくまでも、原告側の参考資料にすぎませんのでね もし、会社側がそれは違いますよってことで反論されてそれが偽造という事であれば、その段階で結審して訴えは却下されますね ただ、裁判所はその偽造について法的にその段階では結論が出ませんので、会社側が偽造書類を提出したという訴えで今度は刑事裁判として取り扱われるでしょうね 会社側も、素人でなくってそれに弁護士もつきますので訴えられた段階で 訴えの内容を精査しますのでね、その偽造がスルーして判断がされることはないと思いますよ
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