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有給休暇についての質問です。 契約社員で働いて約一年半になります。 社会保険に加入したのは今年からです 今年の夏に…

有給休暇についての質問です。 契約社員で働いて約一年半になります。 社会保険に加入したのは今年からです 今年の夏に会社理由で退職(解雇では無い)することになったのですが まだ一度も有給を使っていません。うちの会社は契約社員=アルバイトとしています。 契約時に有給はありませんと言われた様な気がします。(はっきり覚えていません) 契約書にも有給休暇に×の印がしてあります。 契約更新時の書類も同様です。 当時の自分は無知でアルバイトには有給が無いと思っていたので それが普通だと思っていました。 それで、今回退職までに有給を申請したいのですが 上記の契約内容ではこれは自分が有給を要らないと認めたことになるのでしょうか? 仕事は週6フルタイム(残業月平均50時間、残業代はしっかり出ています)で8割以上の出勤はしています 有給休暇を申請、又は退職時に買い取ってもらう事は出来るでしょうか? 個人的に好きな上司ですので揉めたくないのですがやはり揉めるでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給は雇用された労働者の権利です。 会社が与える、与えないというものではありません。 ちゃんと労基法で規定されています。 正社員、アルバイト、契約の違いはありません。 そもそも労基法には正社員とアルバイトの区別もありません。 法律よりも会社のいうことが有効なら法律は要らないことになります。 たとえそういう契約を結んでいたとしても法律に違反する部分やそれ以下の部分は無効になります。 ただしあくまで違反している部分だけで雇用自体は有効です。 ただ有給は買い取りはできません。 あくまで労働者をリフレッシュさせるためにあるものですから買い取りを認めるとお金を払えば有給を与えなくても良いということになってしまいます。 むしろ買い取りが労基法上 違反でないなら会社は今までの賃金にそれを含んでいると言われれば支払わなくてもよいという理論もなりたちます。 ですのであくまで退職までに消化することです。 もし消化できないならできる日にちまで退職日を伸ばして書類上の退職日を有給消化が完了する日にすれば良いです。 これで事実上は有給の買いとりと同等の効果があります。 退職時にのみ買い取りが認められるという回答がたまにありますがそれはこういうことです。 また退職日の変更が利かないなら明日すぐに有給の申請をして休んでOKです。 会社には有給の拒否権はありません。 あるのは時季変更権だけでこれもあくまで変更権であって拒否ではありません。 変更権ですから変更すべき日が必要で退職するなら変更すべき日がありませんから申請した日で休んでOKです。 もしそれで会社が賃金カットなどをしたらそれは立派な賃金未払いとなり労基署が動きやすくなります。 そこまで説明すれば大抵の会社は折れます。 争えば会社が負けるのは必至ですから。 それでも拒否するならそのようにすれば良いです。 やろうと思えばそういうこともできます。 あとはあなたがそれをするかどうかです。

  • アルバイトには無いと思い込んでいるところは結構あります。 もらえる権利があることを会社に示したらいいと思います。

  • アルバイト扱いで有給は無し、という契約なら申請しても受け入れてもらえないのではないでしょうか。 有給の「買い取り」など聞いたことがありませんが。

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