解決済み
試用期間中の社会保険について。 契約社員として内定を貰った会社の雇用契約書を確認していて社会保険について気になることがあり質問させていただきます。 ・試用期間2022年1月15日〜3月31日まで ・契約社員 2022年4月1日〜2023年1月31日 試用期間満了後、4月1日付けで厚生年金、健康保険、雇用保険に加入 と記載されているのですが、この試用期間の間は社会保険に加入しないということでしょうか。色々調べてみたところ、試用期間中も社会保険に加入することが義務との認識でいるのですが、この試用期間中は有期雇用者と見做しているので社会保険に加入しなくても良いということなのでしょうか? また、この試用期間中の私の雇用形態は何になるのでしょうか?有期雇用者というものでしょうか? 契約社員としての転職が初めてのため少々混乱しております。内定先が年末年始の休みに入ってしまったため、こちらでアドバイスを下さると嬉しいです。 どうぞよろしくお願いします。
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> ・試用期間 > 2022年1月15日〜3月31日まで > ・契約社員 > 2022年4月1日〜2023年1月31日 > 試用期間満了後、4月1日付けで厚生年金、健康保険、雇用保険に加入 契約上の労働時間や労働日数などが被保険者要件を満たしている場合は、法律上は2022年1月15日から被保険者です。 試用期間だけの有期契約があって、それが2ヶ月以内の場合は被保険者から除外されますが、あなたのケースでは最初から2ヶ月を超える契約なので、除外要件に該当しません。 つまり、会社が不正に資格取得の手続きを怠っていることになります。要するに、1月から3月までの3ヶ月間の保険料をケチっているのです。 被保険者要件 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
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>この試用期間の間は社会保険に加入しないということでしょうか。 そうですね。 >この試用期間中は有期雇用者と見做しているので社会保険に加入しなくても良いということなのでしょうか? いいえそんなことはありません。 試用期間でも加入条件に該当すれば社会保険に加入させなければなりません。 要するにコンプライアンスを守らないブラック企業ということでしょう。 >また、この試用期間中の私の雇用形態は何になるのでしょうか?有期雇用者というものでしょうか? いいえ期限が設定されていないのでそうではありません。
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