解決済み
社会保険ではなく、雇用保険に加入していれば取得できます。 妊娠期間中も含め過去2年に月11日以上勤務した月が12ヶ月以上ある事が条件です。 取得させないことは労務違反になり会社が罰せられます。 社会保険に加入との事なので育休中は保険料も免除になり、会社側にもメリットはあります。 それから社会保険に加入している方は出産一時金42万と別に産休時に出産手当金も貰えます。
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勤めてる会社については相談して下さい。 さて、加入している健康保険組合によっては独自の付加金・付加給付がある場合などもありますので、ご自身の加入している健康保険組合のホームページ等でご確認ください。 出産育児一時金(出産時) 健康保険の被保険者及びその被扶養者が出産した際、出産にかかる費用に充てるため、一児につき原則42万円が支給される制度です。 出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、健康保険から医療機関等に直接支払われる「直接支払制度」という仕組みが一般的です。この場合、基本的には出産する病院で手続きの補助をしてくれ、出産費用としてまとまった額を事前に用意する必要がなくなります。 出産手当金(産休中=産前42日、産後56日までの間) 健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は健康保険から手当金が支給されます。 支給額は、「1日につき被保険者の標準報酬日額(※)の3分の2に相当する額」とされています。 (※)標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1に相当する額です。 育児休業給付金(育休中=産後57日~子どもが1歳になる前日まで) 雇用保険の被保険者が育児休業期間中に雇用保険から給付金が支給されます。 支給額は育児休業を開始したときの給与額の50%(育児休業開始から180日間は67%)です。保育園に入れないなどやむを得ない事情があり、育休を延長する場合(最長子が2歳になる前日まで)、保育園に入れないことを証明する入園不承諾通知書等の証明書と共に会社に提出して育休延長の手続きが必要になります。
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産休は働いているはら誰でも必ず取得できます。 出産手当金は、社会保険に加入しているなら支給されます。 育休は、雇用されて1年以上の被雇用者からの育休取得の申し出を、事業主が拒むことはできません。 育児休業給付金は、雇用保険に加入し、働いた期間が12ヶ月以上であれば支給されます。 無期雇用で2年以上働いているのであれば問題なく産休育休の取得・手当金と給付金の受給が可能なはずです。 ただ、仕事内容は運転・荷物運びでしょうか? 妊娠中の仕事内容の配慮は会社側でやってもらう必要があるかもしれません。
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