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職場の退職についての質問です。 職員から心無い事を言われその後、体調が悪くなりお休みしました。行こうと思うと吐き気等あ…

職場の退職についての質問です。 職員から心無い事を言われその後、体調が悪くなりお休みしました。行こうと思うと吐き気等あり、1週間お休みしました。その際に心療内科にかかりうつの診断書を頂きました。病院の待ち時間に職場が連絡があり、今後どうするのかと聞かれ、事情を説明しできたら年内で退職をしたいと申し出ました。 そんなのわがままだとか、体調崩しても人がいないシフトのところは出勤しなさいと言われましたが、体調悪いので難しいですと答えると、社長に話して出るとこ出ますと言われ電話を切られました。その時に心療内科に行ってるということは傷病手当を貰おうとしてるのか?と言われてそれとこれとは話しが違うからやれないと言われました。 結局、その日の夕方に再度連絡があり、本日付で退職と言われました。書類を送るので記載して保険証を返却しろと… 私は年内と伝えたのに、何故今日なんですか?と尋ねると今日退職の意思表明したのだから今日付けでいいと、年内出勤するわけでもないし、傷病手当の書類は書かないと言われました。確かにその日付けの退職になると傷病手当の対象にならないのできっと申請できないように、今日付けでと言ってきたのかと思いました。翌日、荷物と一緒に会社の退職届が入っていました。退職日記載するところがありこちらで書くのですが、言われた退職日を書かなくてはいけないのでしょうか?それとも年内希望と伝えたので31日付で記載して問題ないのでしょうか?友人には別途手紙に傷病手当の協力をお願いします、協力できない場合は労働基準監督署に相談しますと書いておけば大丈夫と言われましたが、そのようにして問題ないでしょうか?私も生活がありますので、診断書が出た日から傷病手当を申請したいのです。 詳しい方いらっしゃいましたら、アドバイス宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • まず問題点を2点に分けて考えます。 「退職日」について。 退職日は本来、こちら(労働者)が指定するもの、です。 なので今日退職の意志を伝え、「退職日は来年の3月末にします」でもいいわけです。 よって、会社の言っていることは「法的に通らない無理強い」に近いものがあり、当然意味を持ちません。 また先の回答にある民放627条の「14日後」というは、宣言から14日後が退職日という意味ではありません。14日後には退職の権限が生まれる、言い換えれば「最低でも14日間は会社に残る義務がある」というものです。 なので退職日に関しては、 24日退職希望を出す→年内での退職希望、という事ですが、正しくは 「24日退職希望を出す→1月7日までは退職できないが、1月8日からは会社に行かなくていい(退職成立)」 となります。 「傷病手当金」について こちらはより複雑です。 会社が「申請書を書かない」と言い張れば、これを書かせる強制手段が存在しません。 傷病手当金の申請先は加入する健康保険組合ですが、健康保険組合から会社に対し「何らかの権限や圧力で」書かせること、は不可能です。 よって会社が「絶対に書かない」と言い切れば、これを「不利益」として訴える、すなわち訴訟でもするしかなく、そうなると弁護士費用やら時間やらが結構かかります。 ただ普通の会社なら、訴訟されれば負けることはわかっています。 よって「訴訟を前提に交渉する」ことになりますが、すでに退職日で喧嘩腰になっているあなたに対し素直に話し合はしないでしょう。 「結論」 会社側の対応や考えが殆ど間違っておりますが、すでにあなたと会社は「揉めている」状態ですから、これを何とするには法定代理人、すなわち弁護士を介入させて解決するしかないのでは、と思います。 費用はかなりかかりますが、、それが手っ取り早いかと。 こういう時に勘違いしやすいのは「労働基準監督署」とか「健康保険組合」とかの行政機関に頼ろうとすることです。 行政機関は行政ですので、「会社とあなたの間のもめ事(民事)」には介入できません。それを「行政機関の権威を”虎の威を借る狐”のように」使かおう、行政なら無料だし、と考えると解決が出来ず、余計に混乱します。

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  • 民法627条に従えば、退職を申し出て、2週間経過したなら、 労使間合意が無くとも合法的に退職できます。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条 1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

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