<前提> 公共職業訓練等の受講の中途でとりやめた方、 正当な理由なく安定所長が行う再就職を促進するために必要な 職業指導を受けることを拒んだことにある方について 終了後手当の支給対象になりません。 <終了後手当の基準について> (A) 訓練受講終了日時点における、基本手当の残日数が30日未満の方。 (B) 公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が 相当程度に困難な者(※)であると安定所長が認めた方。 「(※)について」は、 次の<a>~<d>の全ての要件を満たしている必要があります。 <a> 職業につくことができる見込みがなく、 かつ、 特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められた方。 <b> 受講した訓練に係る職種の被保険者となる職種を希望していること。 <c> 受講終了日前までの4週間において受講した訓練に係る 職種の求人に対する応募の実績が複数回あるにもかかわらず、 採用内定に至っていないこと。 <d> 地域における希望職種の労働力需要の状況が厳しいこと。 質問文だけでは、 要件を満たしているか判断できません。
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