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勤務時間が9時から18時休憩1時間(12時から13時)だとすると たとえば 時間単位有給で9~12時の3時間とるのと 午前休暇をとるのでは なにかちがうのでしょうか。 イマイチ理解できていません
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法的にかなり違います。 半休の場合は年間5日間の取得日の計算に含まれますが、時間休の場合は含まれません。 また、半休は取得回数に制限はありませんが(就業規則で定められている場合はそれに従う)、時間休は最大5日分までと定められています。
なるほど:1
有給の1日の時間単位は8時間です。 単純に半日有給とするならば4時間4時間ですが、法的には1日単位のみで、時間有給や半日有給等は会社側が認めた場合のみで会社側が規定をもうけることができらるので会社に確認した方が確実です。 ちなみに、有給代の計算方式も通常賃金と平均賃金とあります。 どちらで計算するか会社が決める事が出来るのでそちらも確認してみてください。
なるほど:1
法律では、有給休暇は1日単位で取得するルールになっています。 会社によっては運用として半日でもいいよとなっているので、条件などはその会社によるところが多いです。
なるほど:1
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