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12月6日から病院で正社員として働いていました。 ハローワークから紹介状をいただき面接、2回の病院見学をしたのち11月…

12月6日から病院で正社員として働いていました。 ハローワークから紹介状をいただき面接、2回の病院見学をしたのち11月中に内定をいただきました。6日から働いて12日目の17日に看護師を雇いたいとのことで解雇されました。 ハローワークの求人には未経験者可、免許不要と記載してあり応募しました。 また、遅刻、早退、欠勤はしていません。 仕事の覚えも早いと褒められていました。 私が働いて何日後に看護師の応募もありその方が働いてくれそうなのでとのことでした。 働いて14日以内だから、解雇の予告義務などは法律条ありません。14日以内だからってこのような理由で解雇することはできるのでしょうか? 不当解雇ではないのでしょうか。

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回答(3件)

  • 労基法20条は解雇手続きを定めたものです。 解雇は「客観的に合理的な理由」かつ「(解雇が)社会通念上相当であること」が求められます(労働契約法16条)。 病院に、解雇理由証明の交付を請求し(労働基準法22条)、納得がいかない場合は「不当解雇」で争うことになります。 一旦採用しておきながら、「欲しかったのは看護師」との理由で解雇することは、労契法16条からも「解雇権の濫用」に該当すると思われます。 争う場合は、個人加盟できる労働組合(ユニオン又は地域労組等)か、労働問題に強い弁護士さん(日本労働弁護団所属)に相談されることをお勧めします。

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  • 不当解雇です。 労基にご相談を。

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