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転職に伴う健康保険証、年金の手続きについて お聞きしたいです。 12月28日付で今の会社を退職予定で、次の会社は年明け1…

転職に伴う健康保険証、年金の手続きについて お聞きしたいです。 12月28日付で今の会社を退職予定で、次の会社は年明け1月6日からの 勤務予定です。その空白の間保険証は使えないと いうことでしょうか? また、8日(29日〜5日)の空白期間ができてしまい、小さい子どもがいるので 年末年始保険証がないのは 不安です。もし、空白の期間に病院を受診した場合、10割負担になると思うのですが、後日請求などはできるのでしょうか?市役所も年末年始の為、国保の手続きも難しい状況です。今後、自分がどのような手続きをするのがベストなのか年金も合わせてご教授願いたいです。 拙い文章ではありますが、よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    29日から次の職場で社保加入手続きするまで保険証はないことになります。 けど、年金や健保のことを考えると最終出勤日は28日でも、書類上、月末までの在籍になるようにも思います。そこは会社の総務に確認してください。 もし31日まで在籍なら保険証は31日まで使えます。 年末年始は保険証がなく、もし病院に行ったら、一時的には10割負担することになりますが、後から(出来れば1月中に)国保を作って精算することは出来ます。 その場合、1月は国保の保険料と、次の会社で加入する社保の保険料を負担することになると思います。 もし28日で社保が使えなくなるなら、28日に退職証明書を発行してもらい、29日にそれを持って役所に行き、保険証を作成してもらってください。 行ったその場で保険証を出してくれます。(自治体にもよるかもしれないけど)

  • 基本的に「空白期間(保険未加入期間)」に請求される医療費は保険診療の10割ではありません。皆さん勘違いされている方が多いのですが、保険証を持たない人には保険診療は行う必要がないのです。その場合には自由診療になるのですが医療費はその名の通り自由に医療機関が設定できます。例えば風邪で医療機関にかかって100万円の請求もできるわけです。まぁ現実的にそのような請求はされないと思いますがね。 それを回避するにはきちんとどこかの健康保険組合に加入することです。加入手続きをすればその期間は保険証がなくとも保険診療を受けることができます。その時には後日保険証が手元に届いた時窓口に提示すると返金が受けられるってことです。

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