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60歳定年後、1年契約で同じ会社で勤務している父ですが、職場環境が変わり精神的に参っているようです。

60歳定年後、1年契約で同じ会社で勤務している父ですが、職場環境が変わり精神的に参っているようです。この1年契約の社員ですが途中で退職する場合は正社員とどう違うのでしょうか?

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回答(5件)

  • 定年退職したからと言っても再雇用でリセットされない事項が多々あります。同一事業所に継続して勤務している実態がありますので、新規雇用のような手続き(履歴書、健康診断書、卒業証明等の提出、扶養家族の申告等)はないハズです。その他有給休暇の残日数等も引き継がれるハズです。健康保険の同日得喪は新規雇用ではなく保険料の負担を軽減する特例によります。 このケースでは継続勤務の実態がありますので再雇用者の就業規則が不明確であっても契約期間内の自己都合退職は可能です。ただし無用な争いを回避するため就業規則によるか1か月前くらいには申し出ることが望ましいです。引継ぎ後に有給休暇を消化して退職すれば良いと思います。会社側はむしろ歓迎で退職者に悪意が無い限りは損害賠償まで持ち出して争うケースはほぼないと思われます。

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  • 契約社員という雇用形態では、契約期間内での退職は原則として認められていません。正社員などの雇用期間に定めのない人たちに対しては、当然にあるはずの“退職の権利”が、有期雇用契約を締結している契約社員にはありません。  もしも契約社員の方が契約期間の途中で退職をしたいのであれば、“やむを得ない事由”が必要となります。やむを得ない事由がないにも関わらず退職をしてしまえば、企業側は損害賠償請求が可能となります。契約期間満了前であっても勤続年数が1年を超えている場合と、やむを得ない事由がある場合に限り、退職が可能です。つまり、やむを得ない事由がなくても、勤続年数が1年を超えていれば、“契約社員でも退職をできる権利がある”わけです。 やむを得ない事由: 本人の怪我や病気で就業不能となった場合、家族等の介護が必要となった場合、ハラスメントが横行している場合、話し合って円満退職できる場合。会社と話し合われたらどうでしょう。 話し合って円満退職できる場合

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    なるほど:1

  • 退職金はもうもらっているのでしょうね、失業給付を受ける権利は ありますのでハロワに行って失業給付の申請をして転職活動です。 契約期間内に辞める場合会社と取り交わした契約書に目を通した方が 良いと思います。 職場環境が変わり精神的に参る とのことですが 役職付から契約になったためぞんざいに扱われプライドが傷ついている という精神的な面でしょうか または現場が肉体労働のような劣悪なところなので辛いのでしょうか おそらく前者かとは思いますが。 賃金も半分以下になりモチベーションが極低下してしまったことが予想 されますね。

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  • 正社員を60歳で定年退職しているわけですから契約社員はアルバイトと変わりません。 退職金も60歳でもらっていますしまったくの別と考えて下さい。

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