解決済み
失業保険は原則4週間ごとの認定日に手続きをおこなうと支給されますが、緊急・即時にお金が必要になった場合、2週間分・3週間分など、その日までの金額を先に支給してもらう手続き等はありますか?
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ありません。 認定日が変更できるのは ・傷病により出頭できない場合 ・ハローワークの紹介で面接や公共職業訓練を受ける場合 ・天災で出頭ができない場合 ・資格試験を受験する場合 ・3親等以内の親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事 ・本人の結婚 ・選挙 等で、金銭的な理由で早めることは認められていません。
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まとまった金が必要なら、とっとと再就職手当を受給できる条件を 満たすのが賢いでしょうね。 非課税だし。
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