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9月から派遣社員として働いていて短期の契約のため12月末までの契約となっており2月からの就職先が決まっております。

9月から派遣社員として働いていて短期の契約のため12月末までの契約となっており2月からの就職先が決まっております。派遣会社から年末調整の書類が届き11月に提出しました。 派遣社員なので3ヶ月は国民健康保険と国民年金に加入しており国民年金の控除証明書が間に合わなかったので2月に確定申告をすることに会社指示でなっています。 また派遣先の年末休みが27日からでいつもより収入で減ってしまうので次の会社に行くまで1ヶ月時間があるので12月27日から1月末まで短期バイトをする予定なのですがこの場合は確定申告で追加申告しなければいけないのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    しなくていいです。 来年に支払われる給与は2022年の年末調整の対象です。確定申告も同じことです。 今年度中に支払いの確定したものが申告の範囲です。

  • 令和3年12月31日までに給与支払日のある短期バイトの給与は、本来ならば、令和3年度の年末調整の対象です。が、年末調整の期限に間に合わないですね。令和3年度の、所得税確定申告の対象です。 令和4年1月以降に給与支払日がある分は、令和4年度の職場での年末調整、又はご自身で行う、所得税の確定申告の対象です。

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