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社内の労働環境に関して質問です。

社内の労働環境に関して質問です。■会社が数名の営業社員「全員」を課長級以上の管理職として残業代等を一切払わないというのは法律的に問題は無いのでしょうか? →管理職以上(残業を払わないで良い)というのは職場での管理監督者であるかと思いますので、当該部署の全員を対象にすることは違法ではないかと思います。 ■ホワイトカラーエグゼンプションが適用となるのであればあくまで評価基準は成果ベースで、会社側から「定時」として実質的に自由度の全く無い時間的な制約を設けるのは違法ではないのでしょうか? →会社規定により9時半~18時半が定時とされてはいますが、実質は21時以降まで業務に関わることが常態化しています。 ■休日は週休2日のシフト制での休日とされてはいますが、営業社員は全員が業務用の携帯を持たされており休日とはいえ対応が遅れるとその後の業務に大きく支障を来たすため出社はしなくとも昼夜を問わず休日も対応に追われることが常態化しています。 →休日の急な対応に関しては「振替」ではなく「代休」として割増賃金が発生するものではないかとは思いますが、その点は各担当者の管理不足(?)としてあくまで「振替」として一切の支払いはありません。会社側に支払い義務はありますよね? ■社会保険の加入に関しては雇用側の義務であるかと思いますが、社員全員が未加入は本人の希望であるとしての「誓約書」の提出を迫られ各自での国保、国民年金の加入を求められました。 →保険の会社負担分の支出を削り、その分を売上として計上するために行われたことですが、明らかに違法行為ですよね? 尚、就業規則は「準備中」として明文化されておらず(労基署へ未提出)であるが為に経営者の意向で上記の労働条件が決定されました。 労働基準法等々に詳しい方からの回答をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.管理職の要件は時間を自由に使える事と部下に対する人事権です。 該当しなければ時間外手当を支払います。払わなければ基準法違反。 2.時間に制限があっては適用されません。適用すれば基準法違反。 3.事前に予約がなければ振替ではなく代休です。 従業員の責であれ手当を払わないと違法です。 4.社員の希望であっても社会保険未加入は社会保険法違反です。 誓約書は効力を持ちません。 5.就業規則があっても、なくても、労働条件の変更は会社の一存で可能です。 しかし、周知と合意がなければ効力を持ちません。 それでも会社が運用する時には条件があり 【客観的にみて合理的な説明が出来る内容】であると判断されれば 変更は効力を持ちます。 判断をするのは 会社<社員<労基署<司法 の順になります。 現段階では労基署に判断を仰ぎ、どちらかに不服があれば 司法の場で調停を受けることになるでしょう。 結論が出るまで効力はありません。

  • 1.全員が労基法41条でいうところの管理監督者である状況は、些か想定しずらいです。 2.よくわかりませんが、労働をさせたら賃金支払いが義務です。 3.よくわかりませんが、タダで人を働かせることはできません。人は有償で働くのです。タダなら、それを奴隷といいます。 4.誓約書の有無如何に関わらず、違法です。その誓約書に何ら効力は生じません。

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