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有給休暇についての質問です。 ある有限会社に正社員として5年勤続中です。 会社に組合はなく、組合には入っておりません。

有給休暇についての質問です。 ある有限会社に正社員として5年勤続中です。 会社に組合はなく、組合には入っておりません。労働基準法で2019年4月から施行された、5日間の有給休暇取得の義務化を知ったのですが、私個人で会社に問える立場かを知りたいです。 現状ですが、2021年は会社提示の年間休暇113日(祝日・有給休暇2日含む)を守って働いております。 先日、会社から年間休暇カレンダーが発表され、「前年と同じ日数(祝日込み・有給休暇2日)でお願いします」と言われております。 労働基準法等について知識が乏しい状態での質問です。 丁寧にお答えいただければ幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >「前年と同じ日数(祝日込み・有給休暇2日)でお願いします」 これは、有給は年に2日しか取得してはいけない、と 言われているということでしょうか? もし、そうなら、そもそも会社の認識が間違っています。 法律上、有給の取得は、労働者の自由ですので、 会社からそれを制限されたり、指定されたりはありえません。 会社が持っている権利としては、取得日の変更を労働者に対して お願いできる場合がある、ということだけです。 また、年間の5日取得については、会社側の責務です。 会社側が、従業員に年5日の有給を取得するよう働きかけねばなりません。 これが達成できないと、法律遵守の観点から罰則が会社に課せられます。 参考まで。 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

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  • 個人でも意見できますが突っぱねられたらどうすることもできません‼ だから労働組合をつくる必要があります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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    なるほど:1

  • 「年間休暇113日(祝日・有給休暇2日含む)」 ⇓ 年間休日数に有休を含めるには、従業員代表との労使協定を締結して、計画的付与(労基法39条6項)としなければなりません。 年間休日日数に、有休を加えることは労基法に違反します。

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    なるほど:1

  • この日有給取ります、で良いです。

    なるほど:1

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