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解決済み
試用期間中の解雇について質問です。試用期間であれば社風に合わない、仕事に向いていない、コミニケーション能力が円滑ではないなどと言う解雇理由でも裁判所は認めてしまうのでしょうか?
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erf********さん 前回も回答致しましたが、 試用期間中の労働者の地位は非常に弱い立場 であり、訴訟を提起しても勝てません! これは、どの弁護士さんでも共通の回答が返って きます。実際に弁護士さんなどに聴いてみて下さい。 なぜなら、試用期間中に解雇された労働者が訴訟 して勝訴した例(再雇用含むなど)は判例上ない ためだからです。 近年では東京地裁本庁では地位保全仮処分も労働者 側に有利に働かない状況にあります。 したがって裁判所は労働者の解雇を認めます。
労働基準法第21条では、 入社から2週間以内の役立たずと認定された者に対して、 予告なく解雇できると規定があります。
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