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有休消化についてです。 元々月の休みが7回しかない会社でした。 去年の11月より、月の休みが8日になるよと 言…

有休消化についてです。 元々月の休みが7回しかない会社でした。 去年の11月より、月の休みが8日になるよと 言われたので公休が8回になったのだと思い 今日まで過ごしてきました。今日分かったことですが本当は 公休7回+有休1回=月休8回 と言うことでした。 私は地方出身で毎年夏と冬に一週間まとめて有給を取っていましたが今はコロナ禍なので たまたま、まとまった有給を取っていませんでした。 12回も知らず知らずのうちに有休消化をしてしまっていたのですが これは違反でしょうか?

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回答(2件)

  • 質問者様の有給休暇付与日数のうち、5日を労働者が自由に使える分として残せば、残りを労使協定で使用日の指定を行うことが出来ます。 ※労使協定なしでは違法です。

  • 会社と労働者代表(選挙等で適切に選ばれた人に限る)の間で締結された労使協定があり、かつ、労働者の自由に使える有給が5日残してあるということが条件です。 どちらかが欠けている場合、有給を取ったことにはなりません。 ①適法に締結された労使協定があるか ②12日使用したとして、自分の残日数は5日以上となるか 上記を確認してみてください。 なお、労使協定は就業規則等と同様周知義務があります。 ただ、おそらく質問者さんの会社は労働者10人未満の小さい会社ですよね? そうすると就業規則はないのかもしれませんね。 その場合であっても、労使協定は周知しないといけませんがね。

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