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会社の人事制度が変わり、五段階評価で査定されることになりました。五段階評価で年収も決まり、今の年収が4段階になり約700…

会社の人事制度が変わり、五段階評価で査定されることになりました。五段階評価で年収も決まり、今の年収が4段階になり約700万円。会社の評価基準は業務に対して、会社の愛社精神に対する態度、周りを巻き込む発信力で評価されることになりました。査定面談では、今の評価は二段階に該当だと言われ、年収が350万円とのことです、法律の知識に詳しい方の返答いただきたいのですが、日額半分の懲戒処分に該当する減給は普通の人事評価でも使うことができる減額になるのでしょうか?悪さをしてなくても人事査定が低ければ、半分は下げられてしまうのは仕方ないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    抵抗はできます。明らかに不利益変更です。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

    なるほど:1

  • その就業規則が会社の一方的な通達なら、違法性があります。 労使合意なく、15%の賃下げを行った行為について違法判決が出ています。

    なるほど:1

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