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来年1月に60歳になります。 今は、社会保険付きでパートで働いています。 夫は、63歳で、定年後、給料減りましたが、社…

来年1月に60歳になります。 今は、社会保険付きでパートで働いています。 夫は、63歳で、定年後、給料減りましたが、社会保険付きで働いています。私は、来年1月15日までのシフトで、辞めたいと思います。 15日まで働き、有給30日をもらって退職して、次は保険無しで働くとしたら、夫の扶養に入り、夫の社会保険で、年金は払わなくて良いのでしょうか? 今のところで、短時間アルバイトで働くとしたら、有給をアルバイトになってから使いながら働くのは変ですよね? その場合、有給使ったあとに、アルバイトになるのが、普通ですよね? 別の仕事を探して、出来れば、そこで社会保険をつけてもらえたら、とも思うのですが、不安なので、アルバイトでのこるべきか?とも、少し考えます。 延長で社会保険をつけて働くのは、ダブルワーク禁止なので、したくないのです。別の仕事を探したいから。 分かりにくい質問ですみませんm(_ _)m 考えられる注意点をなんでも良いので、教えてください。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >次は保険無しで働くとしたら、夫の扶養に入り、夫の社会保険で、 >年金は払わなくて良いのでしょうか? どっちにしろ、12月分までですね。1月に60歳なら、国民年金の 納付義務はありませんし、第3号被保険者にもなれません。 1/31に社保加入なので、経過的加算が1ヶ月分付くでしょう。 国民年金加入期間が480ヶ月に満たないのなら、ご自身の老齢基礎 年金の満額確保には、任意加入が必要です。 女性の方が長生きなので、社保加入期間がそれなりにあると、 遺族厚生年金が少なくて、生活が苦しくなってしまいますから。 社保加入して、経過的加算を狙うか、どっちを狙うほうがお得かは よく考えることです。特に老齢基礎年金の繰り下げ受給を考えると S36年度生まれの女性には63歳から特別支給の老齢厚生年金がある ので、夫の加給年金が支給停止になることもありますから。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • アルバイトで残るなら有給消化してからです。 別のところに移りたいなら、有給消化してやめて離職票もらって、失業保険もらうといいですよ。待機期間がありますが、その後は120日貰えるでしょう。 健康保険は旦那さんの扶養に入って、年金は60才からは支払いはなくなるので関係ないです。

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  • パートを辞めて国民年金の第1号被保険者になったとしても、その保険料が発生するのは60歳到達月の前月までです。

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