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副業禁止の会社の副業について 副業禁止の会社に勤めていますが、給料が低いので副業がしたいです。 副業の内容としては、…

副業禁止の会社の副業について 副業禁止の会社に勤めていますが、給料が低いので副業がしたいです。 副業の内容としては、単発バイトかUberEATsで考えています。ただよく住民税でバレると聞きますが、税理士事務所に努めてる自称助手と名乗る知り合いは20万さえ超えなきゃ住民税なんて誤差の範囲だからバレないよと言っていました。 知り合いがバレる理由として多いのが自分でバラすことだと言っていました。 副業禁止だけどバレていない、という方はいらっしゃいませんか? 万が一20万超えても住民税を普通徴収を別で支払うようにしたり、確定申告行けば問題ないとも聞きます。 そこんとこもどうなんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    こうすれば必ずバレる、こうすれば必ずバレないということはありません。 ただばれる可能性を下げるという方法ならあります。 ですがちょっと複雑です、複雑なことは読むのも考えるのもいやと言うならそもそもこの話自体が無理です、ということを最初に言っておきます。 掛け持ちが知られてしまう原因は主に住民税です。 住民税の納税には窓口で本人が直接支払う普通徴収と給与からの天引き特別徴収とがあり、通常は勤め人の場合は特別徴収になります。 この住民税が普通徴収の場合でしたら心配は要りませんが、特別徴収の場合は知られてしまう可能性が大きいということなのです。 なぜかと言うと本業と副業のように複数で働いている場合は、市区町村の役所がそれらを合計してその合計された金額を本業の会社に特別徴収をするように通知するからです。 いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収に副業分は普通徴収に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。 もう一度手順を書くと。 まず会社で住民税を特別徴収されている場合は原則として普通徴収に出来る副業分の住民税は給与所得以外で、給与所得は出来ません。 そこで市区町村の役所の住民税の担当部署に電話して、給与所得の副業分の住民税だけを普通徴収に出来ないか聞きます。 1.原則に則り出来ないと言われたら出来ませんのであきらめてください 2.できますと言われたらその指示に従ってください 例えば A.確定申告のときに「自分で納付(普通徴収)」を選択するだけで良いといわれたら 来年になって確定申告のときに申告書の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。 B.事前に役所に連絡してくださいといわれたら 来年になって確定申告をするときに事前に役所に連絡して副業分を普通徴収にするように頼んで、あとはAと同じ手順です。 それから本業、副業共に源泉徴収票をもらうこと、その両方を併せて確定申告をするからです。 確定申告をしなければ、本業と副業の両方の会社が役所に提出した給与支払報告書が役所で合算されて住民税が計算され本業の会社に特別徴収のために通知されます。 ですからバレます、そうしないために確定申告してその段階で本業分と副業分に分けるのです。 なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは本業と副業の両方の会社からもらった2枚の源泉徴収票と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。 副業を 始めるときに本業があってこちらは副業であると言ってしまうこと、そして「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は提出しないから乙欄で処理してくれということ。 ところがみんなドジで副業の会社で仕事をするときにそれを言わない、だから副業の会社で年末調整をしようとして「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出するように言う。 そして言われるままに提出してしまう、そうすると本業と副業の2ヶ所で年末調整をすることになって税務署から本業の会社へお尋ねの電話が行く。 複数のところで働いている場合に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を2ヶ所以上に出してはいけないということ。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すると言うことは甲欄扱いで年末調整をするということ、年末調整済みの源泉徴収票をもらう→本業の会社。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しないと言うことは乙欄扱いで年末調整をしないということ、未年調の源泉徴収票をもらう→副業の会社。 それから特別徴収の税額の通知書にはシールが張られて内容が見られないということをいう人もありますが、下記に総務省の調査結果があります。 https://www.soumu.go.jp/main_content/000461441.pdf そこにあるように実施状況は全自治体の53%で半分ぐらいです。

    3人が参考になると回答しました

  • あなたに給与以外の所得があることは仕組み的にどうやってもバレますが、そこから調査が始まって注意されたり、注意されないまでも出世に響いたりするかどうかは会社によります。私の場合は注意はされませんでしたが常にビクビクしてたので会社を辞めて起業しました。副業で稼げるくらいなら会社を辞めてそっちを本業にした方が良いと思います。

  • 副業の分は別納税にして、市税事務所に絶対に別に請求しろと、念押ししておけば、全く問題有りません。 いっその事バレたら、「こっちが副業ですから。」と言ってやってはいかがでしょうか。 地域ややり方によっては、かなり稼げますので、会社勤めが馬鹿馬鹿しくなりますよ。 私はUberEats配達員専業ですが、もう会社勤めに戻る気が無くなってきました。(笑)

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  • 質問者さんが会社の固有の情報やつてを利用したり、睡眠不足で会社で能力を発揮でき出来なかったりしなければ、バレてクビになったとしても戻れます。 今は、厚生労働省の副業・兼業の促進に関するガイドラインで副業・兼業は推進されています。 裁判例でも会社に迷惑をかけない限り大丈夫そうな判例ばかりです。 会社が拘束している時間以外は完全なる自由でなければならないようです。 質問者さんが当然のように上記のようなことが出来るのであればということです。 バレて会社と揉め事を起こしたくないのであればしないことです。 控除関係の申請をするとバレることがあります。 会社と副業合算で控除しなければならないからです。

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