解決済み
職業訓練校は何故、失業保険がない者に給付金を出さないのでしょうか?職業訓練校に通うと、いわゆる失業保険の受給期間内にある人には 雇用保険受給期間が延長されて、失業給付金が払われますが これが、失業保険が切れてしまった人や失業保険の受給資格をもっていない人は 職業訓練校に通っても失業給付金が一切払われないのは何故なのでしょうか? (失業保険が切れた者にも訓練費が払われると言う、法案が通りましたが、今の所実施はされていないようです) これはどのような理由によるのでしょうか? 再就職の為の職業訓練は、雇用保険給付資格のない者でも必要なことであるハズだと思います。 それであるにも関わらず、雇用保険の資格が無い人には給付金が払われない、と言う現状の制度では 職業訓練を受けたくても受けられない方も沢山いらっしゃるのではないか?と思います。 何故?雇用保険の無資格者には給付金が払われないのでしょうか? その理由をご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか?
tototofootさん。 貸付金の制度は知ってますよ。(でも、それ借金じゃん) そうではなくて、私が知りたいのは 「何故、給付資格者にはお金を払うのに無資格者にはお金を出さないのか?」という制度の理由です。
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雇用保険の大原則は、再就職への手助けです。 再就職だから、多くの方は雇用保険の被保険者でした。 また、被保険者となっていない離職者は法律上、短期(臨時)雇用しか 存在しません(現実的ではありませんが) つまり、通常に就職をしていた人はすべて給付資格者だから 臨時や短期就職の人には手助けは必要ないという考えかたです。 私は合理的な考え方だと思いますよ。 付け加えれば、雇用保険のない会社の存在とそこを選択する事情は 残念な事であっても自己責任の範囲です。 もうひとつ、無制限にすれば、不正受給目的のバカが増えるので 必要な人へのシステムが崩壊する恐れがあります。 ◎失業保険は失業時の収入保障ではありません。 就活のための援助です。 職業訓練も就活のための援助です。 無制限に給付があれば誰も働かなくなりますよw
「何故、給付資格者にはお金を払うのに無資格者にはお金を出さないのか?」という制度の理由で ↓ 雇用保険の関係では 『職業訓練とは、職業能力開発促進法に基づき、失業中(雇用保険受給者)で再就職の意思がある人を対象に、再就職に役立つ職業技術を習得させることを目的とした制度です。』 雇用保険を支給されるまでの規定の期間の間、雇用保険を納めていた方が対象となります。 職業訓練にはほかに雇用保険とは関係のない新規学卒者は高等技術専門校、在職者の方の為には高等技術専門校やポリテクがあります授業料などは自己負担、在職会社の自己負担です。 高等技術専門校の新規学卒者の場合は授業料年額 118,800円 生活費は自己負担です。 職業能力開発促進法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44HO064.html 職業能力開発促進法があり雇用保険と関係があるのは一部分です。 雇用保険法(昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号) 「第六十三条」 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8b%e3%96%40%88%ea%88%ea%98%5a&REF_NAME=%91%e6%98%5a%8f%5c%8e%4f%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000006300000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000006300000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000006300000000000000000000000000000 貸付金の制度は知ってますよ。(でも、それ借金じゃん) ↓ (でも、それ借金じゃん)なんてふざけた言い方するな 雇用保険支払っていないのにお金を低利で貸してもらえ 訓練期間中は安心して職業訓練を受けることができ それも職業訓練を無料で受けられて、技能が身について就職できるのですよ 返還免除要件にあたれば返還制度もあるんだし 自己責任とまでは言わないですが、考えが甘いのではないですか。 訓練を申込めるのは、 公共職業安定所長が訓練の受講を必要と認めた求職者で、次のいずれかに該当する方 雇用保険の所定給付日数の2/3の日数分の支給を受け終わる日までに入校される方 または所定給付日数が90日の場合は、90日分、120日または150日の場合は120分の支給を受け終わる日まで方→訓練中手当が出ます。 雇用保険受給者でない方→訓練中手当支給なし この規定に当てはまらないと給付は訓練終了まで支給されない。 当然、ご存じですよね 訓練授業料無料自己負担はテキスト代1万円前後 これも当然、ご存じですよね 政府や各県がいろいろな制度を作ったのは知っていますか? 自分で情報をあつめていますか? 「職業訓練期間中の生活保障のための給付ができる制度」 ジョブ・カード制度の委託型訓練受講者、派遣労働者等の雇止め・解雇等による離職者、「橋渡し訓練」受講者に対する生活保障を実施する。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0311-1c.html 技能士育成資金制度 雇用保険失業給付の受給資格がない方でも、次の方々は、生活資金について支援を受け、安心して職業訓練を受けることができます。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0311-1d.html 「介護福祉士」資格取得を目指す離職者訓練の受講生募集について ~全国で、約3,500名の介護福祉士養成コースを実施予定~ これなら2年間 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0311-1.html 相談は最寄りのハローワークに 全国のハローワーク所在地案内 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html 文句は政府官邸か厚生労働省に言え こんなところで文句言っていても前に進まないですよ
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