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試用期間の解雇をめぐる裁判で、労働者の勝つ場合と会社が勝つ場合ではどちらが多いですか?労働審判、通常の訴訟などいろいろあ…

試用期間の解雇をめぐる裁判で、労働者の勝つ場合と会社が勝つ場合ではどちらが多いですか?労働審判、通常の訴訟などいろいろありますが経営者勝訴、労働者勝訴どちらが多いですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    弁護士です。 事案によるのですから質問として意味がないですよ。 ご自身のおかれた状況下で勝てるかどうかです。 それに 「訴えられた負ける」と察した企業は訴えられる前に示談しますし、 「訴えても勝てない」と判断した人は最初から訴えません。

  • erf********さん 試用期間中の労働者の地位は非常に弱い立場 であり、訴訟を提起しても勝てません! これは、どの弁護士さんでも共通の回答が返って きます。 なぜなら、試用期間中に解雇された労働者が訴訟 して勝訴した例(再雇用含むなど)は判例上ない ためだからです。 近年では東京地裁本庁では地位保全仮処分も労働者 側に有利に働かない状況にあります。 ↓の弁護士さんは「労働事件ハンドブック」をご覧 になられたことはないのでしょうか。どの弁護士さん も同様の回答が返ってきます!

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  • 労働基準法 第21条 前条の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 1)日日雇い入れられる者 2)2箇月以内の期間を定めて使用される者 3)季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 4)試の使用期間中の者 という法律の条文があります。 雇用のされ方次第で条件は異なります。 いい加減な質問には漠然とした回答しか出来ません。

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  • 法で定めた使用期間内であれば、企業側の主張が認められる場合が多いと思いますが、その期間を超えた企業側が社内規定で定めた「使用期間」(例えば3ヶ月)内であれば、労働者側の主張が認められる場合が多いと考えます。

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