解決済み
育休手当について詳しい方、教えてください。育休手当は、育休取得前直近6ヶ月の給与から計算されることは知っていたのですが、 直近6ヶ月のうち、勤務日数が10日以下の場合は計算月に含めないというのを聞きました。それは、本当なのでしょうか。 下記の状況の場合、育休手当が計算される月はどのようになるのでしょうか。 ・正社員 ・社会保険未加入 ・雇用保険加入 ・産休のない職場 10月末で休職し、12月末出産に備える。 1月より育休開始とする。 ⚠︎育休手当をもらう条件は満たしております。 1月 10日以上出勤 2月 10日以上出勤 3月 10日以上出勤 4月 10日以上出勤 5月 10日以上出勤 6月 10日以上出勤 7月 <つわりで出勤不能> 8月 <つわりで出勤不能> 9月 10日以上出勤 10月 10日以上出勤 11月 <休職> 12月 <休職> 出産 1月 育休開始
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本当です。 10日以下なら、含まれません。 11日以上なら(産休は含まれていないなら)、含まれます。 11日以上なら(産休は含まれているなら)、含まれたほうが高額になるなら含まれて、含まれないほうが高額になるなら含まれません。 (以下と以上を区別しましょう。 “10日以上”だと、10日が含まれます。 “10日”のみを使いたいなら、 10日以下 10日超え です。) 給与計算期間は何日~何日ですか?
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