解決済み
扶養控除等(異動)申告書、年末調整について。①扶養控除等(異動)申告書は年末調整の際会社に提出するものだと思いますが、掛け持ち先の源泉徴収票の発行が提出する会社の年末調整に間に合わず、翌年まとめて確定申告する場合に扶養控除等(異動)申告書はそれでも出す必要はありますか?確定申告するなら提出不要という認識だったのですが。 ②また掛け持ち先の源泉徴収票だけ確定申告で申請し、他の申請(保険料控除申請等)を年末調整でするというのはありでしょうか。まとめて確定申告で申請がベターですか?
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> 扶養控除等(異動)申告書は年末調整の際会社に提出するものだと思いますが 違います。 その年の最初の給与を受ける日までに源泉徴収義務者に提出するものです。 出す出さないは個人の自由ですが、出さなければ乙欄での所得税の徴収となり毎月の所得税の額が大きくなります。 逆に出したのであれば年末調整を源泉徴収義務者は行うことになります。 > また掛け持ち先の源泉徴収票だけ確定申告で申請し、他の申請(保険料控除申請等)を年末調整でするというのはありでしょうか。 上で書いた通り、乙欄で取られているなら年末調整はできませんからご自身で確定申告してください。甲欄なら別に保険料控除を年末調整で行うことは問題ありません。
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