解決済み
職場環境の悩みです。複数あります。 飲食店のキッチンで去年10月より正社員として働いています。 ①タイムカードと残業時間について・シフト制で、出勤時間と退勤時間にはそれぞれ2つのパターンがあり、それらを組み合わせて1日の労働時間が決まります。 出勤8:30or11:00、退勤17:00or21:00 そこで以下の疑問があります。 A、休憩時間はシフト上の労働時間によって決まりますが、実施時間と記入時間に差異があります。 具体的には以下の条件です。 (1日の労働時間/実施休憩/記入時間) 6時間未満/0.5時間/0.75時間 6〜7時間/0.5時間/1時間 7時間以上/1時間/2時間 実際には忙しかったり人員の都合上休憩が取れない日も多くありますが、その場合でもタイムカード上はきっちり引かれます。 入社の契約書作成時、休憩は1時間と説明され、増減や、タイムカードとの差異は説明ありませんでした。 なので、「残業代を払うとは言ったが残業時間をつけるとは言ってない」状態です。 B、タイムカードの出勤時間、退勤時間と実際の時間が合いません。 出勤時は10〜15分早く来て仕事を始めます。 退勤時は、飲食店なので閉店近い時間にお客様がいなくなったらそこでタイムカードを切って片付けをします。 (例、20:30に最後のお客様が帰ったら、片付けが21:00までかかっていてもタイムカード上の退勤時間は20:30) 当店は11:00オープンで10:40から朝礼があるのですが、上に挙げた11:00出勤の日の場合、10:30には出勤しなければならなくなります。(もちろん、10:30〜11:00のぶんは無給です) 一応店の中で、「出勤時間、休憩開始時間、休憩終了時間、退勤時間」の時計の写真をスマホで撮っていますが証拠になるでしょうか? ②お金について A、契約書作成時の条件は「基本給175千円、皆勤手当10千円、交通費5千円」+残業代でしたが、入った次の月に、コロナで売り上げが悪いからと言われ、基本給が155千円に下がりました。 金額の説明はなく、給与明細を見て初めてわかりました。 B、毎月「保障金」を会社に納めています。 給与明細と引き換えに、現金1千円を手渡しで徴収されます。 食器類や備品の破損、レジでの会計ミスがあった際に補填するための準備金ということで、全社員が支払っています。 実際にいくら集まっているのか、いつ何に使われたのか、残りはいくらなのか等は一切わかりませんし、戻っても来ません。 C、社員旅行費の積み立てを現金で行っています。 前出の「保障金」とともに毎月3千円を手渡しで会社に納めています。 正直収入も厳しいし参加したくもないので、支払いを止めたいです。その権利を主張することはできるでしょうか? ただし、こちらは「保障金」とは違って、その年に社員旅行が開催されなければ全額戻ってきます。 もちろん、これらの徴収についての説明は一切ありませんでした。 食べても食べなくても天引きされる賄い代の3千円や、仕事中に使う手袋やマスクの自腹購入を考えると、働くだけで毎月1万円ほどかかります。 入社してから税金以外の出費の多さに困っています。 社長の自宅が真裏にあるので下手な話も出来ませんし、閉店後に酔っ払って入ってきて説教をするので帰りが遅くなったり、営業中に料理やお酒を作って届けに来いと電話が鳴ったりする職場です。 料理の量をいきなり減らしてサイレント値上げするよう当日の朝に指示されたり、毎年1回オープン◯周年記念として無料で食材を納品するような乞食行為のお願いを、取引のある業者を回ってさせられたりします。(断られると、めちゃくちゃ怒られます) ですので、ここでどうしたいとか良くなってほしいというような思いは一切ありません。 近々労基にもハロワにも行くつもりです。 自分達がどのくらい損をしている可能性があるか、それは取り返すことが可能なのか、そのために会社の中で調べておかなければならないことは何か等のことをできるだけ知りたいです。 宜しくお願い致します。
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①-Aについて 実際には働いているのに、その時間を休憩にして賃金を支払わないという行為は立派な賃金不払いにほかなりません。 そこで問題は、休憩時間が実際には何時間だったのか立証することが難しいという点です。 手書きで何時から何時まで休憩取ったとメモしていても、いちおう証拠にはなりますが、社長は質問者さんが休憩を少なく書いているだけで実際にはちゃんと休憩しているというウソを主張するかもしれません。 これを何とかするためには、複数人で記録をつけて、複数人で労基に行くという方法があります。 一人よりは、複数人のほうが信憑性も上がりますし、複数人が全員ウソを言っているということにはしづらいからです。 あと、できれば客観証拠を残したいですが、店のタイムカードに正しい休憩時間を入れるということはムリなのでしょうか? ①-Bについて 少なくとも、朝礼の開始時刻からは勤務時間に間違いないでしょう。 労基に行くまでに一度、わざと朝礼に遅刻してみて、その際に社長から怒られたり、罰金を取られたりということがあれば、朝礼の時間が労働時間であるということの補強になりますので、ぜひやってみてください。またその際には、どうせ11時からしか給料でないのだから、11時に居ればいいじゃないかと口答えをして、社長がなんというか録音しておくともっといいです。 また、片付けの時間は労働時間です。 タイムカードを片付けが終わって、店から出るタイミングで押せませんか? 労基に行くまでの期間、実際の帰宅時間を客観証拠に残せれば、以前も同じ程度は片付けをしていたという証拠にできるかもしれません。 また実際の帰宅時間を打刻したことで、社長からなにか言われるのであれば、それも録音を取っておくといいですね。片付けの時間に給料が出ないのはおかしいべや、と社長に口答えしておくのもありですね、それに対して社長がなんというか。給料もらえないなら片付けしないで帰ってもいいってことですか?と社長に聞いてみてください。そんなのだめだ、と言うと思いますが、それが片付けは業務だと社長が言ってるということです。そこを押さえたいですね。 ちなみに、『「出勤時間、休憩開始時間、休憩終了時間、退勤時間」の時計の写真』があるということですが、証拠になりますよ。少なくとも、出勤時間から退勤時間までは店にいた証明ができますので。今後もぜひ継続してください。 ②-Aについて 労働者の同意なく労働条件を不利益に変更することはできません。 この場合、2万円の引き下げには同意してないと思いますし、同意書等の書類も交わしていないと思いますので、毎月2万円不払いになっているということです。 労働基準法24条違反になります。 ②-Bについて 労基法16条違反の可能性があります。 損害賠償額を予定する契約をしてはならないとなっていますが、これでは毎月1000円理由もなく損害賠償しているようなものです。 ②-C これは労基法では難しいです。 そういう民事上の契約をしていると言われればそれまでだからです。 ただ、民事上の契約ですから、破棄を申し出ることは可能です。 次回徴収の際に、今月から支払いを辞めるということ、今までの分を返してほしいということを伝えてみてはどうでしょうか。 応じてもらえない場合労働局の制度ですが助言指導、またはあっせんが可能です。 とはいえ、労基法違反の部分を先に解決すべきですし、労基法違反が解決するころには退職しているでしょうから、この問題の解決は難しいところだと思います。 まかないの天引きは賃金控除協定が必要です。 なければ労働基準法24条違反です。 ただ、これは監督書が指導すると賄い代の天引きを辞めるようにという指導ではなくて、賃金控除協定を結ぶようにという指導になるかと思いますので、結局の問題は解決しないでしょう。 タッパーを持ってきて、まかないを持ってかえるとかしてなるべく損が出ないようにするしか無いと思います。 またどのくらいの損かというと、まず毎月未払いの2万円、毎月休憩分未払いも1万円から2万円にはなるでしょう、朝礼の未払いは毎月5千円、片付けは毎月1万円くらい未払いかな?めちゃくちゃざっくりですけど、これが毎月積み重なるので、勤続期間によってはとんでもないことになります。 これは、弁護士費用払ってでも弁護士に裁判やってもらって、付加金も取ってもらったほうがいいかもなぁ。 労基はあくまで行政指導で社長が払わなければそれでおしまいですが、裁判なら社長が払わないなら社長の資産を差し押さえできるので。 収入要件を満たしていれば、法テラスで無料相談を受けられますし、いざ裁判となったときも弁護士費用を建て替えて、分割返済にしてもらえます。 労基はタダだけど限界がある、弁護士はお金かかるけど強制力もあるし、付加金も取れるかもしれない。どちらを選ぶかは質問者さんしだいですが、個人的には弁護士に頼んだほうが弁護士費用出してもトータルではお金取れるかなと思います。弁護士に頼めば②-Cの問題も一緒に解決できそうですし。
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