解決済み
こういうことです。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
一般的には、規定は就業規則を意味すると思われます。 ただし、労基法を下回る就業規則は無効なので、会社が有休に関してどのような規定を作っても、最低、労基法通りです。 「2年経過しないと有休はない」とする会社の規則は労基法違反です。 そのような内容の就業規則を届け出れば、労基署は変更を命じること(労基法92条2項)になるのですが。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る