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年末調整について質問です

年末調整について質問です私は現代バイトを2つ掛け持ちしている大学生です 居酒屋とカフェという2つのバイトをしており、居酒屋がメイン、カフェが少なめという感じでシフトに入っています。 年末調整の案内が来たのですが、居酒屋にはカフェと掛け持ちしていると言っていないのでカフェの方で年末調整を出したいと考えています。 しかし、調べると収入が多い方(つまり、私で言う居酒屋)の方で年末調整すると出ました。 ・そこで、カフェで年末調整するのは違法になるのでしょうか。 ・また、今年やめたバイトの給料などは分からないとダメなんでしょうか 無知ですみません

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    たぶん質問者さんは、 ・1か所で年末調整をすれば、2つのバイト両方が処理できる と思ってるんじゃないでしょうか? なので、「掛け持ちだと知ってるカフェでしたい」「掛け持ちを言ってない居酒屋でするわけにはいかない」って感じに受け取れます。 年末調整は、そういう制度じゃないです。 年末調整では、そこ1か所の分しか処理できません。掛け持ちしてる他のバイト先の分は、処理できません。 2か所で掛け持ちしてる人は、 ・一方では、扶養控除等申告書を提出して、年末調整を受ける。 ・他方には、扶養控除等申告書は提出しない。年末調整はない。 ・2枚の源泉徴収票(1か所目は年末調整済み、2か所目は年末調整なし)を貰えてから、2枚を使って、翌年、税務署に確定申告する。 のが、正しい処理です。 この際、どっちに扶養控除等申告書を提出しても構いません。 >収入が多い方で年末調整する は、ルールじゃありません。『生活の知恵』レベルです。収入が多い方が税金が多いので、そっちで年末調整した方が影響が大きいって意味です。 あと、 >今年やめたバイトの給料などは分からないとダメなんでしょうか? は、年末調整では分からなくて構いません。そこ1か所の分しか処理できないからです。 でも、 翌年の確定申告では、年内のすべての給料を記入しないといけません。 税金は、全収入に対して課されるので、記入しない収入があったのでは、隠したのと同じだからです。それじゃ、脱税したことになりかねません。 で、 以上が原則なんですが、すべて足した収入合計が103万円以下なら、ちょっと別の話があります。すべてのバイトと、それぞれの金額を明かせばアドバイスできます。(現在働いてるところは、12月末までに貰える見込み合計を)

    なるほど:2

  • 違法かどうかまでは分かりかねますが、カフェの方へ年末調整の用紙を出す事はいけません。 今年辞めたバイトの給与の源泉徴収票を、居酒屋の方に提出してください。万が一、年末調整に間に合わなくても、源泉徴収票は必要です。 いずれにせよ、質問者様の1年分の所得税の確定申告をご自身で行えば、問題はなくなります。

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