教えて!しごとの先生
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勤怠管理(打刻)なし、(みなし残業だが入社前には給与条件欄にはみなし残業の記載なかった)

勤怠管理(打刻)なし、(みなし残業だが入社前には給与条件欄にはみなし残業の記載なかった)たとえ1ヶ月の残業時間が45時間を超えても超過残業代なし 土曜出勤があるが代休がなし(土日祝休みとして求人があった) 有給があるがとれない、年5回とらせてもらえない これは違法な会社でしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    有給休暇を5日取らせないのは、明らかに違法です 月の残業時間45H超えについては法定時間外労働時間との関係で違法とは言えない場合もありますし、土曜出勤も代休がない代わりに出勤手当が支給されていて「ただ働き」でないなら違法とはいえません

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